うつ病で障害年金を請求する場合のポイント
1 うつ病と障害年金
障害年金は、怪我や病気が原因で日常生活や仕事に支障が出てしまう場合に受給できる年金です。
障害年金は、うつ病のような精神の障害が原因でも、受給要件を満たせば受給することができます。
もっとも、精神の障害については外見から状態が分かりにくいため、「自分の状態で受給できるのだろうか」と悩まれる方も少なくありません。
こちらのページでは、うつ病における障害年金について、またその申請のポイントについて説明していますので、参考にしていただければと思います。
2 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神の障害に関する障害年金の認定には、地域差による不公平が生じないよう、平成28年9月より、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
同ガイドラインでは、精神の障害に関する診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の評価(5段階評価)及び「日常生活能力の判定」の評価(4段階評価)の平均を組み合わせたものを、どの障害等級に相当するかの目安としています。
「日常生活能力の判定」は、⑴適切な食事、⑵身辺の清潔保持、⑶金銭管理と買い物、⑷通院と服薬、⑸他人との意思伝達及び対人関係、⑹身辺の安全保持及び危機対応、⑺社会性について、①「できる」、②「おおむねできるが時には助言は指導を必要とする」、③「助言や指導があればできる」、④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階評価がなされます。
例えば、「日常生活能力の判定」の平均が3.0以上3.5未満かつ「日常生活能力の程度」の評価が4であれば、障害年金は2級が目安となります。
3 うつ病における初診日の考え方
うつ病で障害年金を申請する場合には、初診日の特定が特に重要となります。
精神の障害の場合、うつ病とは異なる病名で受診した日が初診日となるケースも少なくありません。
例えば、不眠などの症状で診療内科を受診していた場合であっても、その受診がうつ病と関連していると判断されれば、その時点が初診日とされる可能性があります。
そのため、うつ病で障害年金を申請する場合には、これまでの受診歴を丁寧に振り返り、どの時点が初診日にあたるのかを慎重に検討することが重要です。
4 うつ病で障害年金を申請する際のポイント
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、うつ病を含めた気分(感情)障害の認定については、以下とされています。
「現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発症時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。」
「適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつ症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。」
うつ病も含めた精神の障害については、就労状況も判断材料とされることがあります。
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型及び同B型)または障害者雇用の場合は1級または2級の可能性があり、そうでなくとも、同程度の支援を受けているのであれば、2級の可能性があるとされています。
働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性がありますので、うつ病で生活・仕事等に支障が出ているという場合には、障害年金の対象となりそうかについて、まずは弁護士・社労士に相談してみることをおすすめします。
5 障害年金のご相談は船橋の当事業所へ
障害年金を申請するにあたって必要な書類は、一人一人によって異なりますので、一度、弁護士や社労士に相談されることをおすすめします。
私たちは、障害年金の申請・更新などのサポートを行っており、うつ病での障害年金の申請についてもサポート実績があります。
障害年金に関するノウハウが豊富ですので、安心してお任せいただけるかと思います。
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