障害年金と老齢年金の併給は可能か
1 障害年金と老齢年金
障害年金とは、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が生じたときに受給できる年金です。
基本的に20歳以上の方が受け取れる年金ですので、受給要件さえ満たせば現役世代でも受け取ることができます。
一方、老齢年金は、受給要件を満たしている方が一定の年齢に達した後から受け取れる年金です。
基本的には、65歳から受け取れるようになる年金で、繰上げ受給をする場合には60歳から受け取ることもできます。
それでは、障害年金を受給している方が、老齢年金を受給できるようになったら、どの年金がもらえるのでしょうか。
以下では、そのことについてご説明します。
2 原則としてはどれか1つの年金を選ぶことになっている
公的年金は、支給事由(老齢・遺族・障害)の異なる2つ以上の年金が受けられるようになった場合は、原則、1つの年金を選ぶ必要があります。
これを、1人1年金の原則といいます。
参考リンク:日本年金機構・年金の併給または選択
この原則にならうと、基本的には、障害年金と老齢年金のどちらか一方の年金しか受け取れないということになります。
しかしながら、65歳以上の方は、例外的に、支給事由が異なる2つ以上の年金を受け取れる場合があります。
すなわち、障害年金と老齢年金を同時に受給できることがあるのです。
3 65歳以降は障害年金と老齢年金を併給できる
障害年金を受給している方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになった場合には、65歳以降、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給することができます。
65歳以降に受給が認められる組み合わせは、次の3通りです。
⑴ 障害基礎年金と障害厚生年金
⑵ 老齢基礎年金と老齢厚生年金
⑶ 障害基礎年金と老齢厚生年金
老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせは認められませんが、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせであれば、障害年金と老齢年金の併給が可能です。
これらの組み合わせを選択するためには、年金受給選択申出書の提出が必要となります。
4 障害年金と老齢年金のどちらが得なのか
⑴ 国民年金のみに加入していた場合は障害年金の方がお得
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に年金保険料を納付した期間に応じて年金額が決まります。
これに対して、障害基礎年金は、2級の年金額が、40年間年金保険料を納めた老齢基礎年金と同額であり、1級ではその1.25倍になります。
また、障害基礎年金は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、子の加算額が上乗せされます。
その上、障害年金は非課税となります。
これらの理由から、障害基礎年金を受給する方が、老齢基礎年金よりも得になります。
そのため、国民年金にしか加入しておらず、厚生年金には加入したことがないという方は、一般的に障害年金を受給し続ける方が得だということになります。
⑵ 厚生年金に加入していた場合は年金事務所に相談
一方、厚生年金に加入していた場合には、算定方法が複雑になりますので、一概にどちらが得だというのは難しいです。
障害厚生年金と老齢厚生年金、どちらを受給する方が得なのかについては、年金事務所に相談することをおすすめします。
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