障害年金と老齢年金の併給は可能か

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 障害年金とは

 障害年金とは、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が生じたときに受給できる年金です。

 障害年金は、受給要件さえ満たせば現役世代でも受け取ることができる年金です。

 それでは、障害年金を受給している方が、老齢年金を受給できるようになったらどうなるでしょうか。

2 1人1年金の原則

 公的年金は、支給事由(老齢・遺族・障害)の異なる2つ以上の年金が受けられるようになった場合は、原則、1つの年金を選ぶ必要があります。

 しかしながら、65歳以上の方は、例外的に、支給事由が異なる2つ以上の年金を受け取れる場合があります。

 障害年金も、老齢年金と併給できることがあります。

3 障害年金と老齢年金

 障害年金を受給している方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになった場合には、65歳以降、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給することができます。

 65歳以降に受給が認められる組み合わせは、次の3通りです(老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせは認められません)。

  ⑴ 障害基礎年金と障害厚生年金

  ⑵ 老齢基礎年金と老齢厚生年金

  ⑶ 障害基礎年金と老齢厚生年金

 組み合わせを選択するためには、年金受給選択申出書の提出が必要となります。

4 障害年金と老齢年金のどちらが得か

 老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に年金保険料を納付した期間に応じて、年金額が決まります。

 これに対して、障害基礎年金は、2級の年金額が、40年間年金保険料を納めた老齢基礎年金と同額であり、1級ではその1.25倍になります。

 また、障害基礎年金は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、子の加算額が上乗せされます。

 そのうえ、障害年金は非課税となります。

 これらの理由から、障害基礎年金を受給する方が、老齢基礎年金よりも得になります。

 一方、障害厚生年金と老齢厚生年金は、算定方法が複雑であるため、どちらを受給する方が得なのか、年金事務所に相談することをおすすめします。

5 障害年金の申請は弁護士法人心へ

 弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。

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