障害年金と診断書に関するQ&A
障害年金と診断書に関するQ&A
Q障害年金の申請に必要な診断書とはどのようなものですか?
A
障害年金の申請に必要な診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。様々な症状を併発している場合は、数種類の診断書を提出する必要があります。
診断書の内容は、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・日常生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書を作成するのは医師ですが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。
そのため、主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をしっかり伝えることが重要です。
Qなぜ診断書が重要なのでしょうか?
A
障害年金を受給するには、障害の状態がどの等級に該当するかの認定を受けることが必要であり、その認定を受けるために最も重要な書類が「診断書」です。
障害年金の等級認定では、この診断書の記載内容がとても重視されます。
病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容を正確に記入してもらうことが大切です。
Q障害年金診断書はどこに提出すればいいですか?
A
障害年金診断書の提出先は、障害基礎年金であれば住所地の市区町村役場の窓口(ただし、初診日が国民年金の3号被保険者期間の場合には、年金事務所または街角の年金相談センター)、障害厚生年金であれば、年金事務所または街角の年金相談センターとなります。
年金請求書を提出すると、日本年金機構の「障害年金センター」において審査が行われます。
審査期間は、通常約3か月から3か月半程度ですが、それより短くなることもあれば、長くなることもあります。