障害年金と診断書に関するQ&A

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月20日

障害年金と診断書に関するQ&A

Q障害年金の申請に必要な診断書とはどのようなものですか?

A

 障害年金の申請に必要な診断書は、障害の内容によって8種類に分かれており、その種類は以下のとおりです。

・眼の障害用

・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用

・肢体の障害用

・精神の障害用

・呼吸器疾患の障害用

・循環器疾患の障害用

・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

・血液・造血器・その他の障害用

 

 診断書の内容は、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・日常生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。

 診断書を作成するのは医師ですが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。

 そのため、主治医とコミュニケーションをとって、普段の生活の様子をしっかり伝えることが重要です。

Qなぜ診断書が重要なのでしょうか?

A

 障害年金を受給するには、障害の状態がどの等級に該当するかの認定を受けることが必要です。

 障害年金の等級認定では、診断書の記載内容がとても重視されます。

 その診断書によって、認定の可否や等級が変わることもあるため、診断書はとても重要な書類になります。

 病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容を正確に記入してもらうことが大切です。

Q症状を併発している場合はどのように診断書を提出しますか?

A

 様々な症状を併発している場合は、数種類の診断書を提出する必要があります。

 傷病が1つであったとしても、その障害があらわれている部位や状態が多岐に渡ることがあります。

 その場合は、障害の状態が最も的確に記入できる様式の診断書を、状態によっては複数の診断書を提出する必要があります。

 例えば、脳出血、脳血栓、脳梗塞等などの脳血管障害で、障害があらわれている箇所が手足と器質性精神障害である場合には、肢体の障害用と精神の障害用の2種類の診断書を提出することになります。

 提出する診断書が増えると手間ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、複数の診断書が必要な場合は、必要な枚数の診断書を適切に提出することによって、より適切な審査がなされ、診断書1枚で提出するよりも認定される等級が上がる可能性があります。

 そのため、複数の症状を併発している場合は、その症状にあわせて適切に診断書を提出することが大切です。

Q障害年金診断書はどこに提出すればいいですか?

A

 障害年金診断書の提出先は、以下のとおりです。

 

【障害基礎年金の場合】

・初診日が国民年金の3号被保険者期間の方:年金事務所または街角の年金相談センター

・上記以外の方:住所地の市区町村役場の窓口

 

【障害厚生年金の場合】

・初診日が厚生年金第2~4号被保険者期間(公務員・私立学校教職員)の方:初診日に所属していた各共済組合

・上記以外の方:年金事務所または街角の年金相談センター

 

 年金請求書を提出すると、日本年金機構の「障害年金センター」において審査が行われます。

 審査期間は、通常約3か月から3か月半程度ですが、それより短くなることもあれば、長くなることもあります。

 参考リンク:日本年金機構・全国の相談・手続き窓口(年金事務所)

 参考リンク:船橋市・障害基礎年金の請求

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