【船橋の方の障害年金の申請】
当法人では、障害年金の申請をお考えの方に安心してご相談・ご依頼いただけるよう、様々な施策を行っています。障害年金に関する当法人の取組みをご覧ください。
【気持ちの面でもご満足いただくために】
当法人では、障害年金の申請代行だけではなく、当法人に相談して良かったとご満足いただくことを目指しています。船橋の方も安心してご相談ください。
【障害年金の申請をお考えの方へ】
自分は障害年金を受給することができるのか、どのくらいの金額を受給することができるのかなどについてお悩みの船橋の方は、当法人にご相談ください。
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【障害年金のご相談は原則無料】
当法人では、障害年金にお悩みの方がご相談しやすくなるよう、障害年金に関するご相談を原則無料で承ります。費用について心配することなくご相談いただけます。
障害年金の申請をお考えの方へ
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【障害年金のQ&A】
障害年金は馴染み深いものではないため、気になること・知りたいことがある方もいらっしゃるかと思います。障害年金に関する情報をQ&A形式で紹介しています。
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【お電話・テレビ電話でもご相談可能】
障害をお持ちで来所が難しい方でも、お電話・テレビ電話で障害年金についてご相談いただくことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
【電話相談をお考えの方へ】
当法人にお電話・テレビ電話で障害年金についてご相談いただく際の流れについて紹介しています。お電話・テレビ電話相談をお考えの方はご覧ください。
【安心してご相談・ご依頼ください】
】障害年金に関するご相談から申請の代行まで、相談者の方・依頼者の方に安心してお任せいただけるよう業務に努めています。
【スタッフも丁寧に対応します】
障害年金の申請をお考えの方の中には、手続等に不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。安心してご相談いただけるよう、スタッフも丁寧に対応します。
障害年金の申請をお考えの方へ
1 障害年金の申請手続きについて
障害年金は、病気や怪我が原因で働くことが困難になってしまった人に支給される年金です。
障害年金を受給するためには、受給要件を満たしたうえで、必要書類を用意して申請する必要があります。
2 受給要件の確認
障害年金を申請するにあたり、まず、受給要件を満たしているかどうか、確認する必要があります。
障害年金を受給するための主な要件は、①障害認定日の経過、②障害が障害認定基準に該当すること、③年金保険料の納付要件を満たしていることです。
また、障害認定日及び納付要件の前提として、初診日が特定でき、かつ、証明できることが必要となります。
受給要件を満たしているかどうか、ご本人が判断することは困難であることから、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
3 申請書類の用意
障害年金の申請にあたり、年金事務所で年金記録を取り付けます。
また、初診の医療機関が、現在通院している医療機関とは異なる場合には、初診の医療機関に受診状況等証明書を取り付けます。
受診状況等証明書と年金記録を照らし合わせて、納付要件が確認できましたら、発病から現在までの病歴・通院歴、就労状況、日常生活状況を記載した病歴・就労状況等申立書を作成します。
障害年金を申請するためには、主治医に診断書を作成してもらう必要があります。
精神の障害の場合、本人の生活状況を主治医が完全には把握できていないことがあるため、診断書作成を依頼する際、病歴・就労状況等申立書の写しを渡しておくと、正確な症状を反映してもらいやすくなります。
これらの書類以外に、障害者手帳のコピー、通帳(年金振込口座)のコピー、戸籍謄本(加給年金・加算対象となる家族がいる場合)、配偶者の課税証明または非課税証明書、子供の収入が確認できる資料(義務教育期間は不要・高校生は学生証で可)などの書類を揃えます。
4 障害年金の申請
申請書類を揃えたら、年金事務所の窓口などに申請して、結果を待ちます。
障害年金の申請から結果が出るまでの目安期間は、3~4か月です。
5 結果の通知
申請が認められると、年金決定通知・年金証書が送られてきます。
障害年金の振り込みは、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)ですが、初回については、奇数月に振り込まれることもあります。
受給できないときは、不支給決定通知書または却下決定通知書が届きます。
申請結果に不服があるときは、通知書が届いた日から3か月以内に審査請求を申し立てる必要があります。
6 障害年金の申請は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがあります。
船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。
障害年金をもらえる人とは
1 障害年金を受給するためには要件がある
障害年金は、障害が残っていればどのような場合でも受給できるというものではなく、決まった要件を充たす場合でなくては受給することができません。
そこで、このページでは、障害年金を受給するための3要件について、ご紹介いたします。
2 初診日における公的年金の加入要件
⑴「初診日」とは?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
⑵ 公的年金の加入要件
障害年金を受給するためには、「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入していること
②20歳未満の者であること
③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者であること
3 年金保険料の納付要件
障害年金を受給するためには、原則として、年金保険料を納付していなくてはなりません(※ただし、20歳より前に初診日がある場合は、年金保険料の納付要件を充たす必要はありません。)。
具体的には、初診日の1日前の時点において、初診日が含まれる月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。
<パターン①>
公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること
<パターン②>
初診日が含まれる月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
4 障害が「認定基準」に該当すること
障害年金は、どのような障害が残っている場合でも受給できるというわけではなく、障害の内容と程度が「認定基準」を充たすものでなくてはなりません。
この「認定基準」は、①障害基礎年金については国民年金法施行令の別表に、②障害厚生年金については、厚生年金保険法施行令の別表に定められていますが、ご自身の障害がこの認定基準に該当するのか否か判断するのが難しいケースも少なくありませんので、そのような際には障害年金の専門家に相談することをおすすめいたします。
障害年金に所得制限はあるのか
1 障害年金の所得制限の有無
障害年金は、国民年金や厚生年金等の保険料を納めていたことによって支給される社会保険としての性格を有していますので、要件を充たしてさえいれば、所得の多寡にかかわらず年金を受給ができるというのが原則的な取り扱いです。
もっとも、例外的に所得制限が設けられている場面もありますので、以下でご紹介いたします。
2 所得制限が生じるケース(20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合)
障害年金を受給するためには、原則として、公的年金に加入しており、年金保険料の納付要件を充たしていることが必要です。
もっとも、障害年金の制度では、20歳前に初診日がある場合は、公的年金に未加入で年金保険料を支払っていなかったとしても、社会扶助の理念に基づき、障害年金を受給できる可能性があります。
この場合の障害年金は、年金保険料の負担をしていないにもかかわらず受給できるという性格に鑑み、一定程度の所得がある場合には、受給が制限されます。
3 20歳前傷病の場合の所得制限の内容
前年の所得額が472万1000円を超える場合 ⇒ 全額が支給停止 前年の所得額が370万4000円を超える場合 ⇒ 2分の1が支給停止 |
ただし、扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限のかかる所得額が38万円加算されます。
また、その扶養親族が「老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合」は、38万円ではなく、1人につき48万円が加算され、「特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限られます)である場合」は、38万円ではなく、1人につき63万円が加算されます。
なお、障害年金が支給停止となる場合の停止期間は、10月から翌年9月までです。
4 所得制限がかかるか気になる方は専門家にご相談ください
20歳前傷病について障害年金を請求しようと考えていて、所得制限にかかるか否かが不安な場合は、一度、障害年金の専門家に相談してみることをおすすめいたします。
障害年金の受給資格
1 障害年金とは
障害年金とは、傷病が原因で仕事や生活に差し障り生じた際に受け取ることができる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、要件を満たせば、現役世代であっても受給できます。
傷病で仕事をすることが難しくなってしまったとしても、障害年金を受け取ることができれば、生活状況を改善させることができます。
障害年金を受給するためには、①年金保険料の納付要件を満たしており、②障害認定日が到来し、③傷病の状態が障害認定基準に該当する必要があります。
2 年金保険料の納付要件
障害年金の受給には、原則として、初診日(障害の原因となった病気や怪我などについて、最初に医師等の診療を受けた日)の前日時点において、年金保険料を納めていることが必要です。
①年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか、②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないかのどちらかの要件を満たす必要があります。
なお、年金保険料の免除は、初診日の前に全額の免除を受けているか、または、一部免除かつ免除されていない部分の保険料を納めている必要があります。
初診日が20歳前の場合には、納付要件が不要となる代わり、障害年金の受給にあたり、所得制限が生じます。
3 障害認定日
障害年金を受給するためには、「障害認定日」が到来している必要があります。
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。
ただし、20歳前傷病、かつ、初診日から1年6か月を経過した時点ではまだ20歳に達していない場合、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
また、傷病によっては、初診日から1年6か月が経過するよりも前の日が障害認定日となることもあります。
たとえば、切断または離断による肢体の障害は、原則として、切断または離断した日が障害認定日となります。
4 障害認定基準
障害年金を受給するためには、障害認定日または障害年金を申請する時点において、障害認定の程度が、障害認定基準に該当している必要があります。
障害認定基準は、日本年金機構のホームページで公開されていますが、かなり複雑であるため、ご本人が基準に該当するかどうかについては、一度、専門家にご相談ください。
5 障害年金の申請は弁護士法人心へ
障害年金の受給要件を満たすかどうかは、専門家に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。
船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。
専門家に障害年金を依頼する利点
1「障害年金」とは?
障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることのできる公的な年金です。
障害年金の申請は、ご自身やご家族の方でもすることも可能ですが、専門家に依頼をすることもできます。
以下では、障害年金の申請を専門家に依頼する利点についてご説明いたします。
2 適切な資料を準備することができる
障害年金の審査は、基本的に、提出した書類のみに基づいて行われます。
そのため、提出書類に、ご自身の怪我や病気の状況等が適切に記載されていないと、障害年金が不支給となったり、支給になったとしても実際の障害の程度と比べて低い等級となったりしてしまう恐れがあります。
しかし、ご自身では、診断書等の書類にちゃんと重要なポイントが記載されているか、病歴・就労状況等申立書にどのような記載をすれば症状が適切に伝わるかが分からないことが多いかと存じます。
障害年金の専門家であれば、これらの重要なポイントを熟知していますので、適切な書類を準備することが可能です。
3 書類の収集にかかる負担を軽減することができる
障害年金の申請を行うには、診断書を提出すればよいだけでなく、年金請求書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など、様々な書類を収集し、提出をする必要があります。
また、どのような書類の提出が必要なのかについては、申請する方によって異なりますので、障害年金の申請をする際には、どの書類が必要なのかを調べ、過不足なく提出書類の収集を行わなくてはなりません。
これらの手続は、慣れていないと、手間や時間がかかりますし、間違った資料を収集してしまうリスクも生じます。
専門家に依頼をすれば、このような負担を避けて、スムーズに障害年金の申請を行うことができます。
4 障害年金の申請は専門家にご相談ください!
障害年金の申請を専門家に依頼することには、以上のような利点があります。
障害年金の申請をお考えの方は、ぜひ、一度、弁護士法人心にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒273-0005千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F(旧表記:エスペランサK3F)
0120-25-2403
船橋で障害年金の申請をお考えの方へ
お怪我や病気の影響で、日常生活や仕事に支障が出ている場合、今後の生活について不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金を受給することができれば、経済的な不安を和らげることができるかと思います。
しかし、障害年金を受給するためには、いくつかの要件があり、これらの要件を満たしていることが必要となります。
また、障害年金の審査は基本的に書面で行われますが、医師の診断書や、申請者が作成する病歴・就労状況等申立書の記載に、実際の症状がしっかりと反映されていなかった場合、実態よりも低い等級で認定されてしまったり、不支給とされてしまったりするおそれがあります。
このため、障害年金を申請する際には、当法人の専門家にご相談ください。
当法人では、障害年金の申請をお考えの方からのご相談を承っているほか、実際の申請手続にも対応させていただくことができます。
「自分は受給要件を満たしているのだろうか?」「申請書類はどのように書けばいいのだろうか?」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。