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障害年金は過去にさかのぼってもらうことができるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月30日

1 認定日請求と事後重症請求

 障害年金の申請には、認定日請求と事後重症請求の2種類があります。

 認定日請求は、障害認定日にさかのぼって障害年金を申請する方法です。

 これに対して、事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害年金の認定基準を満たしていない場合に、申請した時点からの障害年金を申請する方法です。

 認定日請求が認められた場合、障害認定日が属する月の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

 

2 認定日請求の要件

 認定日請求をするためには、障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が経過した日)の時点で、障害の程度が障害認定基準に達している必要があります。

 障害認定日の時点で障害認定基準に該当していない場合、障害年金申請までの間に症状が悪化したとしても、悪化した時点を基準として遡及的に請求することはできません。

 障害認定日の時点では現在通院している医療機関とは異なる医療機関に通院していた場合、当時のカルテが残っていなければ、その時点の症状が確認できないため、認定日請求ができません。

 認定日請求ができる場合、最大5年分、さかのぼって請求することができます。

 

3 公的給付との調整

 認定日請求をする場合、それまで受給していた公的給付との間で調整が生じることがあります。

 たとえば、傷病手当金と障害厚生年金(等級が2級または1級の場合に支給される障害基礎年金を含む)は、ともに、怪我や病気で働けなくなった際に支給される年金であり、併給調整がなされます。

 まず、障害厚生年金が優先的に支給され、傷病手当金の金額が障害厚生年金より多い場合は、差額分にあたる傷病手当金が支給されます。

 障害厚生年金を遡及請求する際、同期間に傷病手当金を受給していた場合、事後的に、重複部分の傷病手当金を返還する必要があります。

 

4 船橋での障害年金の申請なら

 私たちは、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。

 船橋市の近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、当事務所までご相談ください。

障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年07月03日

1 基本的に他の人には知られない

 「障害年金をもらったら職場に知られてしまうのではないか」と心配される方は、多くいらっしゃると思います。

 同僚からやっかまれたり、上司から不当な評価をされるのではないか、と心配になるかと思います。

 しかし、障害年金を受給しても、自分から言わない限りは、他の人に知られる可能性はありませんので、ご安心ください。

 

2 障害年金は非課税

 障害年金は全額非課税となっています。

 会社が所得税を源泉徴収するときには、給与を基準に計算するため、障害年金の受給額は関係ありません。

 そのため、障害年金を受給しても、源泉徴収との関係で会社に知られることはありません。

 

3 社会保険料とも無関係

 社会保険料は、会社から支払われる給与を基準に金額が定められるため、障害年金を受給しているかどうかは関係がありません。

 障害年金の受給額は社会保険料に影響はしないため、障害年金を受給しても、社会保険料との関係で会社に知られることはありません。

 

4 傷病手当の申請をするときには知られる可能性がある

 障害年金の受給中に、傷病手当の申請をしたときには、障害年金を受給していることが会社に知られる可能性があります。

 傷病手当金は、疾病や怪我で労働ができない状態になった場合に、健康保険から給与の約3分の2に相当する支給が最長1年6か月間行われる制度です。

 この傷病手当を申請する際、申請用紙には障害年金を受給しているかどうかを記載する必要があります。

 この申請用紙には、会社側が記入する部分もあり、ここに障害年金の受給状況を書くことになるため、この手続きを通じて勤務先に障害年金を受給していることが伝わる可能性があります。

 傷病手当を申請するかどうかは、会社に障害年金を受給していることを知られるデメリットと、傷病手当金を受給するメリットを比較して判断することになります。

 

5 私たちにご相談ください

 傷病手当の申請でお困りの方は、一度、私たちまでお問い合わせください。

障害年金を申請する際に注意すべき点

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年05月14日

1 初診日の証明

 障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関を受診した日のことを初診日といいます。

 初診日に加入していた年金制度によって、支給される障害年金の金額が変わるため、初診日がいつであるかは非常に重要です。

 また、例えば、糖尿病の合併症で腎臓の機能が悪化し人工透析となった場合、糖尿病の症状で最初に受診した日が初診日になる等、いつが初診日になるかは因果関係の有無によって判断されるため、どこを初診日として申請したらいいのか悩んでしまう場合もあるでしょう。

 さらに、初めて受診した医療機関にカルテが残っていない等の理由で、初診日の証明が簡単でないこともあります。

 そのような場合は、専門家に相談することが重要です。

 

2 納付要件の確認

 障害年金を申請するためには、初診日の前日の時点で、国民年金の保険料を一定程度納めているか、納付を猶予または免除されている必要があります。

 確認したところ納付要件を満たしていなかったとしても、状況によっては別の日を初診日として申請することが可能かもしれませんし、一定の場合には救済措置が認められる場合もあります。

 あきらめずに専門家に相談してみてください。

 

3 診断書の種類、記載内容等

 障害年金の診断書には8つの種類があり、どの診断書を使うかは選択することができます。

 逆にいうと、どの診断書を使うのが適切か、判断に迷うこともあるでしょう。

 記載内容に関しては、事実関係が正確に記載されていること、医師に伝えた症状がしっかりと反映されているかが大事です。

 基本的には障害認定日(初診日から1年6か月後)、または現在の診断書を作成してもらうことになりますが、障害認定日が初診日から1年6か月後よりも前になる特例もあります。

 専門家に相談するのであれば、診断書を作成してもらう前がよいです。

 

4 病歴・就労状況等申立書の記載内容

 診断書等の書類と矛盾がなく、かつ症状の内容が審査する側にしっかりと伝わるように記載する必要があります。

 経験上、自分自身の障害の重さを軽めに評価して記載してしまう方が多いように思われますので、家族や専門家の意見を聞いた上で作成するのが良いと思います。

 

5 その他(障害の重さの判断、併合、社会的治癒、他制度との調整等)

 そもそも自身の症状が障害年金を受け取れるものかどうか、複数障害がある場合にはどのように申請すればいいのか、申請の上で有利な初診日を主張することができないか、傷病手当金や労災の給付を受け取っている場合はどうなるのか等、障害年金の申請には様々なポイントがあります。

 一つ一つ自力で解決しようとするよりは、まとめて専門家に相談するのが受給への近道です。

障害年金の申請をお考えの方へ

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年02月02日

1 障害年金の申請手続きについて

 障害年金は、病気や怪我が原因で働くことが困難になってしまった人に支給される年金です。

 障害年金を受給するためには、受給要件を満たしたうえで、必要書類を用意して申請する必要があります。

 

2 受給要件の確認

 障害年金を申請するにあたり、まず、受給要件を満たしているかどうか、確認する必要があります。

 障害年金を受給するための主な要件は、①障害認定日の経過、②障害が障害認定基準に該当すること、③年金保険料の納付要件を満たしていることです。

 また、障害認定日及び納付要件の前提として、初診日が特定でき、かつ、証明できることが必要となります。

 受給要件を満たしているかどうか、ご本人が判断することは困難であることから、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

3 申請書類の用意

 障害年金の申請にあたり、年金事務所で年金記録を取り付けます。

 また、初診の医療機関が、現在通院している医療機関とは異なる場合には、初診の医療機関に受診状況等証明書を取り付けます。

 受診状況等証明書と年金記録を照らし合わせて、納付要件が確認できましたら、発病から現在までの病歴・通院歴、就労状況、日常生活状況を記載した病歴・就労状況等申立書を作成します。

 障害年金を申請するためには、主治医に診断書を作成してもらう必要があります。

 精神の障害の場合、本人の生活状況を主治医が完全には把握できていないことがあるため、診断書作成を依頼する際、病歴・就労状況等申立書の写しを渡しておくと、正確な症状を反映してもらいやすくなります。

 これらの書類以外に、障害者手帳のコピー、通帳(年金振込口座)のコピー、戸籍謄本(加給年金・加算対象となる家族がいる場合)、配偶者の課税証明または非課税証明書、子供の収入が確認できる資料(義務教育期間は不要・高校生は学生証で可)などの書類を揃えます。

 

4 障害年金の申請

 申請書類を揃えたら、年金事務所の窓口などに申請して、結果を待ちます。

 障害年金の申請から結果が出るまでの目安期間は、3~4か月です。

 

5 結果の通知

 申請が認められると、年金決定通知・年金証書が送られてきます。

 障害年金の振り込みは、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)ですが、初回については、奇数月に振り込まれることもあります。

 受給できないときは、不支給決定通知書または却下決定通知書が届きます。

 申請結果に不服があるときは、通知書が届いた日から3か月以内に審査請求を申し立てる必要があります。

 

6 障害年金の申請は弁護士法人心へ

 弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがあります。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。

障害年金をもらえる人とは

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年10月04日

1 障害年金を受給するための3つの要件

 障害年金は、障害が残っていればどのような場合でも受給できるというものではなく、決まった要件を充たす場合でなくては受給することができません。

 その要件は、以下の3つです。

・初診日における公的年金の加入要件

・年金保険料の納付要件

・障害が「認定基準」に該当すること

 この記事では、こちらの3要件について、より具体的にご紹介いたします。

 

2 初診日における公的年金の加入要件

⑴「初診日」とは?

 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 

⑵ 公的年金の加入要件

 障害年金を受給するためには、「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要になります。

 ①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入していること

 ②20歳未満の者であること

 ③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者であること

 

3 年金保険料の納付要件

 障害年金を受給するためには、原則として、年金保険料を納付していなくてはなりません。

 具体的には、初診日の1日前の時点において、初診日が含まれる月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。

 

<パターン①>

 公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること。

 

<パターン②>

 初診日が含まれる月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)。

 

※ただし、20歳より前に初診日がある場合は、まだ年金を納付していないため、こちらに記載されている年金保険料の納付要件を充たす必要はありません。

 

4 障害が「認定基準」に該当すること

 障害年金は、どのような障害が残っている場合でも受給できるというわけではなく、障害の内容と程度が「認定基準」を充たすものでなくてはなりません。

 この「認定基準」は、①障害基礎年金については国民年金法施行令の別表に、②障害厚生年金については、厚生年金保険法施行令の別表に定められています。

 ご自身の障害がこの認定基準に該当するのか否かは判断するのが難しいケースも少なくありませんので、そのような際には障害年金の専門家に相談することをおすすめします。

障害年金に所得制限はあるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年06月06日

1 障害年金の所得制限の有無

 障害年金は、国民年金や厚生年金等の保険料を納めていたことによって支給される社会保険としての性格を有しています。

 そのため、要件を満たしてさえいれば、所得の多寡にかかわらず年金を受給ができる、というのが原則的な取り扱いです。

 もっとも、例外的に所得制限が設けられている場面もあります。

 以下では、例外的に所得制限が設けられる場面についてご紹介いたします。

 

2 所得制限が生じるケース(20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合)

 障害年金を受給するためには、原則として、公的年金に加入しており、年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

 もっとも、障害年金の制度では、20歳前に初診日がある場合は、公的年金に未加入で年金保険料を支払っていなかったとしても、社会扶助の理念に基づき、障害年金を受給できる可能性があります。

 ただし、この場合の障害年金は、年金保険料の負担をしていないにもかかわらず受給できるという性格を鑑みて、一定程度の所得がある場合には、以下のように受給が制限されます。

 

3 20歳前傷病の場合の所得制限の内容

 前年の所得額が472万1000円を超える場合 ⇒ 全額が支給停止

 前年の所得額が370万4000円を超える場合 ⇒ 2分の1が支給停止

 ただし、扶養親族がいる場合は、一定の金額が所得制限のかかる所得額に加算されます。

 その金額は、以下のとおりです。

・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限られます)がいる場合:扶養親族1人につき63万円

・老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合:扶養親族1人につき48万円

・その他の扶養親族がいる場合:扶養親族1人につき38万円

 

 なお、障害年金が支給停止となる場合の停止期間は、10月から翌年9月までです。

 参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

 

4 所得制限がかかるか気になる方は専門家にご相談ください

 20歳前傷病について障害年金を請求しようと考えていて、所得制限にかかるか否かが不安な場合は、一度、障害年金の専門家に相談してみることをおすすめいたします。

 私たちは、相談料を原則無料としており、お電話からでもご相談いただけます。

どうぞお気軽にご相談ください。

 ⇒相談の流れはこちら

障害年金の受給資格

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月10日

1 障害年金を受給するための3つの要件

 障害年金とは、傷病が原因で仕事や生活に差し障りが生じた際に受け取ることができる年金です。

 老齢年金とは異なり、要件を満たせば現役世代であっても受給できます。

 傷病で仕事をすることが難しくなってしまったとしても、障害年金を受け取ることができれば、生活状況を改善させることができるため、傷病によって仕事や生活に支障が出ている場合には、障害年金の受給資格があるかどうかについて一度確認されることをおすすめします。

 障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

①年金保険料の納付要件を満たしている。

②障害認定日が到来している。

③傷病の状態が障害認定基準に該当している。

  以下では、これらの要件について、より詳しく説明していきます。

 

2 年金保険料の納付要件

 障害年金の受給には、原則として、初診日(障害の原因となった病気や怪我などについて、最初に医師等の診療を受けた日)の前日時点において、年金保険料を納めていることが必要です。

 具体的には、以下の2つのうち、どちらかの要件を満たす必要があります

①年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか。

②初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないか。

 年金保険料の免除では、初診日の前に全額の免除を受けているか、または、一部免除かつ免除されていない部分の保険料を納めている必要があります。

 なお、初診日が20歳前の場合には、納付要件が不要となります。

 その代わり、初診日が20歳前の場合には、障害年金の受給にあたって所得制限が生じることになります。

  参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

 

3 障害認定日

 障害年金を受給するためには、「障害認定日」が到来している必要があります。

 障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。

 ただし、20歳前傷病かつ、初診日から1年6か月を経過した時点ではまだ20歳に達していない場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

 また、傷病によっては、初診日から1年6か月が経過するよりも前の日が障害認定日となることもあります。

 例えば、切断または離断による肢体の障害では、原則として、切断または離断した日が障害認定日となります。

 障害認定日の特例については、こちらのページでより詳しくご説明しております。

 

4 障害認定基準

 障害年金を受給するためには、障害認定日、または障害年金を申請する時点において、障害認定の程度が障害認定基準に該当していることが必要です。

 障害認定基準は、日本年金機構のホームページで公開されています。

 以下にホームページへのリンクを掲載しますが、かなり複雑であり、ご自身では判別しづらいと思います。

 そのため、ご本人が基準に該当するかどうかについては、一度専門家にご相談ください。

  参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 

5 受給要件を満たしているか知りたいなら無料診断サービスをご利用ください

 障害年金の受給要件を満たすかどうかは、専門家に相談されることをおすすめいたします。

 私たちは、障害年金の受給資格があるかについて診断させていただく「障害年金無料診断サービス」を実施しております。

 こちらのサービスは無料となっておりますので、船橋市の近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、お気軽にご相談ください。

専門家に障害年金を依頼する利点

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年05月15日

1 「障害年金」とは?

 障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることができる、公的な年金です。

 障害年金の申請は、ご自身やご家族の方で行うことも可能ですが、必要な資料を集めたり、適切な書類を作成することが難しい場合もあります。

そのため、申請を専門家に依頼をすることもできます。

 以下では、障害年金の申請を専門家に依頼する利点について説明します。

 

2 適切な資料を準備することができる

 障害年金の審査は、基本的に、提出した書類のみに基づいて行われます。

 そのため、提出書類に、ご自身の怪我や病気の状況等が適切に記載されていないと、障害年金が不支給となってしまう場合があります。

 また、支給されることになった場合でも、実際の障害の程度と比べて低い等級となったりしてしまう恐れがあります。

 しかし、ご自身では、診断書等の書類にちゃんと重要なポイントが記載されているか、病歴・就労状況等申立書にどのような記載をすれば症状が適切に伝わるかが分からないことが多いかと存じます。

 障害年金の専門家であれば、これらの重要なポイントを熟知していますので、適切な書類を準備することが可能です。

 

3 書類の収集にかかる負担を軽減することができる

 障害年金の申請を行うには、診断書だけでなく、年金請求書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など、様々な書類を収集し、提出をする必要があります。

 また、どのような書類の提出が必要なのかについてはすべてのケースで同じではなく、申請する方の状況によって異なります。

 障害年金の申請をする際には、どの書類が必要なのかを調べ、過不足なく提出書類の収集を行わなくてはなりません。

 これらの手続は、慣れていないと、手間や時間がかかりますし、間違った資料を収集してしまうリスクも生じます。

 専門家に依頼をすれば、このような負担を避けて、スムーズに障害年金の申請を行うことができます。

 

4 障害年金の申請は専門家にご相談ください

 障害年金の申請を専門家に依頼することには、以上のような利点があります。

 障害年金の申請をお考えの方は、ぜひ、一度、当法人にご相談ください。

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船橋で障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金とは、病気や怪我によって心身に障害を持ち、日常生活や就労に支障が出ている方に支給される、公的年金の一種です。
お怪我や病気の影響で、日常生活や仕事に支障が出ている場合、今後の生活について不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金を受給することができれば、経済的な不安を和らげることができるかと思います。
しかし、障害年金を受給するためには、いくつかの要件があり、これらの要件を満たしていることが必要となります。
また、障害年金の審査は基本的に書面で行われますが、医師の診断書や、申請者が作成する病歴・就労状況等申立書の記載に、実際の症状がしっかりと反映されていなかった場合、実態よりも低い等級で認定されてしまったり、不支給とされてしまったりするおそれがあります。
このため、障害年金を申請する際には、当法人の専門家にご相談ください。
当法人では、障害年金の申請をお考えの方からのご相談を承っているほか、実際の申請手続にも対応させていただくことができます。
「自分は受給要件を満たしているのだろうか?」「申請書類はどのように書けばいいのだろうか?」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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