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障害年金でもらえる金額はいくらか

障害年金を申請する際、多くの方が気になることの一つが「実際にいくら受け取ることができるのか」という点ではないでしょうか。
支給される障害年金の金額は、すべての方が同じではなく、障害の状態や加入していた年金制度、配偶者や子どもの有無などによって異なります。
こちらのページでは、もらえる障害年金の金額について具体的に説明しています。
受給時の金額について知りたい方は、本ページをご覧ください。
障害年金には大きく分けて、国民年金に加入している方などが対象となる「障害基礎年金」と、厚生年金に加入している方が対象となる「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金の場合は、障害の程度によって1級または2級に認定された場合に支給されます。
障害基礎年金の金額は、毎年度の年金額の改定によって変動しますが、1級は2級の金額の約1.25倍となり、2級よりも高い金額が支給されます。
また、18歳到達年度末までの子どもがいる場合などには、条件を満たすことで子の加算が上乗せされることがあります。
一方で、障害厚生年金は1級、2級に加えて3級まで設けられており、厚生年金の加入期間中に初診日がある方が対象となる可能性があります。
障害厚生年金の場合は、加入期間中の給与額や厚生年金の加入期間などをもとに計算されるため、人によって受給できる金額に違いがあります。
また、障害の程度が1級または2級に該当する場合には、配偶者の加算が上乗せされることがあります。
さらに、障害の程度が1級または2級に該当する場合には、障害厚生年金に加え、障害基礎年金もあわせて受け取ることができる仕組みになっています。
このように、障害年金の受給額は、様々な要素を考慮して決定されます。
障害年金の受給金額の目安を知るためには、ご自身の初診日はいつなのか、どの年金の対象になるのか、何級程度の障害状態であるのかなど、様々な内容を確認することが必要です。
障害年金の受給は、今後の生活設計を考える上でも重要になってくるかと思いますので、障害年金の対象となる可能性がある場合には、申請を検討されることをおすすめします。
自分が障害年金の対象になるのか分からない場合や、申請に不安を感じている場合には、弁護士や社労士へと相談・依頼いただければと思います。
私たちもご相談・ご依頼を承っていますので、船橋でお悩みの方は、当事務所をご利用ください。

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