障害年金の配偶者加算

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 障害年金とは

 障害年金は、病気や怪我の影響で日常生活に支障が生じた際に、現役世代であっても受給することができる年金です。

 傷病の影響により収入が減ってしまった方にとって、障害年金を受給することは、生活の改善につながります。

 障害年金を受給される方にご家族がおられる場合、年金額が加算されることがあります。

 障害基礎年金には子の加算制度が、障害厚生年金には、配偶者加算の制度がございます。

2 障害年金と配偶者加算

 障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金と障害厚生年金に分かれます。

 初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を受給することができます。

 障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、その方に生計を維持されている配偶者がおられるときは、障害年金に配偶者加算がなされます。

3 配偶者加算の要件・金額

 障害厚生年金1級または2級の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者加算がなされます。

 「生計を維持されている」というためには、「生計を同じくしている」(同居している場合のほか、別居をしているものの仕送りをしている、健康保険の扶養親族等である、といった事情があれば認められます。)ことと、「前年の収入が850万円未満であること、または、前年の所得が655万5000円未満であること。」が必要となります。

 障害厚生年金の配偶者加算の金額は、22万8700円(令和5年4月から)です。

4 障害年金の申請は弁護士法人心へ

 障害年金の申請にあたっては、必要な受給要件を満たす必要があることから、専門家に相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。

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