障害年金の配偶者加算(配偶者加給年金)

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月18日

1 家族がいる場合には年金額が加算されることがある

 障害年金は、病気や怪我の影響で日常生活に支障が生じた際に、現役世代であっても受給することができる年金です。

 傷病の影響により収入が減ってしまった方にとって、障害年金を受給することは生活の改善につながります。

 この障害年金を受給される方に家族がいる場合、年金額が加算されることがあります。

 加算されるものには、障害基礎年金には子の加算制度が、障害厚生年金には配偶者加算の制度があります。

2 配偶者加算は障害厚生年金の受給者に適用される

 障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金制度に応じて受け取れる年金が変わります。

 初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を受給することができます。

 この障害厚生年金の1級または2級に該当する場合で、その方に生計を維持されている配偶者がいらっしゃるときは、障害年金に配偶者加算がなされ、支給額が増えることになります。

 参考リンク:日本年金機構・加給年金額と振替加算

3 配偶者加算の要件

 先ほどご説明したとおり、障害厚生年金の1級または2級の受給者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは配偶者加算がなされます。

 「生計を維持されている」というためには、配偶者が以下の要件に該当する必要があります。

 

・生計を同じくしていること。

 ※同居している場合のほか、「別居をしているものの仕送りをしている」「健康保険の扶養親族等である」といった事情があれば生計を同じくしているものとして認められます。

・前年の収入が850万円未満であること、または、前年の所得が655万5000円未満であること。

 

 なお、配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間が20年以上、または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有しているときや、配偶者自身も障害年金を受け取っている場合には、こちらの配偶者加算分は支給停止されます。

4 船橋で障害年金を検討されている方へ

 障害年金の申請にあたっては、必要な受給要件を満たす必要があり、こちらの配偶者加算のように、個々の事情によって金額等が変わってくることもあります。

 そのため、障害年金の申請等を検討されている場合には、まずは一度専門家に相談し、見通しを把握しておくことをおすすめします。

 私たちの船橋の事務所は駅からすぐ近くにあり、来所いただいての相談の他にも、お電話によって相談いただくことが可能です。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の申請等を希望されている方は、当事務所までご相談ください。

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