障害年金が受給できる年齢

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 障害年金の制度

 病気や怪我などにより、心身に支障が生じ、従来通りの生活ができなくなってしまうことがあります。

 場合によっては、仕事ができなくなってしまうなどして、収入が失われてしまうこともあります。

 そんなとき、障害年金を受給することができれば、失われた収入を補うことができます。

 障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代の方であっても受給することができますが、受け取ることができる年齢に制限がないわけではありません。

2 20歳になっていること

 障害年金を受給するためには、原則として20歳になっていることが必要です。

 障害年金を受給するためには、障害認定日が経過している必要があります。

 障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気や怪我などについて、最初に医師等の診療を受けた日)から起算して1年6か月が経過した日です、

 もし、初診日から1年6か月を経過した時点で20歳に達していなかった場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

3 65歳以降の場合

 障害年金を受給するためには、原則として、初診日が65歳に到達する前である必要があります(例外は、65歳以降も厚生年金の被保険者である場合です。)。

 また、65歳より前に初診日がある方であったとしても、65歳になってから、事後重症請求をすることはできません。

 したがって、65歳以降に障害年金を請求できるのは、原則として初診日が65に到達する前にあり、かつ、認定日請求をすることができる場合に限られることになります。

4 障害年金の申請は弁護士法人心へ

 障害年金を申請することができるのは、原則として、20歳から65歳までの方となります。

 それ以外にも、障害年金を受給するためには様々な要件があるため、一度、専門家に相談されることをお勧めします、

 弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがあります。

 船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、弁護士法人心船橋法律事務所までご相談ください。

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