障害年金を申請できる年齢
1 障害年金の制度
人生においては、病気やケガなどにより、心身に支障が生じ、従来通りの生活ができなくなってしまうことがあります。
場合によっては、仕事ができなくなってしまうなどして、収入が失われてしまうこともあります。
そんなとき、障害年金を受給することができれば、失われた収入を補うことができます。
障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代の方であっても受給することができます。
ただし、申請できる年齢には制限があります。
こちらのページでは、その年齢制限についてご説明します。
2 基本的には20歳になってから申請可能
障害年金を受給するためには、原則として20歳になっていることが必要です。
また、障害年金を受給するためには、障害認定日が経過している必要があります。
障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガなどについて、最初に医師等の診療を受けた日)から起算して1年6か月が経過した日です。
もし、初診日から1年6か月を経過した時点で20歳に達していなかった場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
3 65歳以降は申請できる場合が限られる
障害年金を申請するためには、原則として、初診日が65歳に到達する前である必要があります。
また、65歳より前に初診日がある方であったとしても、申請日現在の障害の状態で障害の程度を審査してもらう事後重症請求をすることはできません。
したがって、65歳以降に障害年金を請求できるのは、基本的に以下の条件の両方を満たしている場合に限られます。
・初診日が65歳に到達する前にあること。
・障害認定日の時点で、障害の程度が障害認定基準に該当すること(認定日請求であること)。
4 障害年金の申請はお任せください
障害年金を申請することができるのは、原則として、20歳から65歳までの方となります。
それ以外にも、障害年金を申請するためには様々な要件があるため、一度、専門家に相談されることをおすすめします、
私たちは、障害年金についてこれまでに数多くのご依頼をいただいており、申請・受給に関する豊富なノウハウがあります。
船橋市近郊にお住まいで、障害年金の受給を希望される方は、船橋の当事務所までお気軽にご相談ください。