習志野にお住まいで障害年金をお考えの方へ
1 習志野からお越しいただける事務所 2 電話によってより気軽にご相談いただけます 3 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります 4 障害年金の申請ではご本人の状況を正確に伝えることが大切です 5 障害年金を受給できる見込みがあるかを無料診断


2 電話によってより気軽にご相談いただけます
障害年金のご相談は、電話によっても可能です。
習志野のご自宅に居ながら障害年金についてご相談いただけますので、安心できる場所で相談したいという方や、依頼を検討するためにまずは電話で話を聞いてみたいという方にもお気軽にご利用いただけるかと思います。
資料や担当者の顔を見ながら相談がしたいという場合には、テレビ電話という方法もご用意が可能です。
どちらも気軽にご利用いただけますので、ご希望の方は、お問合せ時にスタッフへお伝えいただければと思います。
3 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
どちらの制度が対象になるかは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。
国民年金に加入していた方などは障害基礎年金の対象となり、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象となります。
障害基礎年金の申請先は、主にお住まいの住所を管轄する役所(習志野の場合は習志野市役所)となり、障害厚生年金の申請先は、主にお近くの年金事務所となります。
障害基礎年金では1級・2級の区分があり、障害厚生年金では、障害基礎年金にはない3級の制度や障害手当金の制度があります。
加入していた年金制度によって内容が異なるため、まずはご自身がどの制度の対象になるのかを確認することが大切です。
4 障害年金の申請ではご本人の状況を正確に伝えることが大切です
障害年金の審査では、提出された書類をもとに、ご本人の障害の状態が確認されます。
そのため、実際には日常生活で困難を感じていても、その内容が書類から十分に伝わらなければ、適切な等級での認定が受けられない可能性もありますので、注意が必要です。
適切な認定を受けるためには、例えば、ご本人が日常生活で困っていることや、就労において障害による制限が生じている場合には、その具体的な内容を整理して伝えることが重要です。
しかし、ご本人だけでは、それらを十分に説明することが難しいこともあるかと思います。
そのようなときには、障害年金に詳しい弁護士や社労士のサポートを受け、対応していくことが大切です。
5 障害年金を受給できる見込みがあるかを無料診断
障害年金を受給するためには、まずはご自身が障害年金の対象者となるのかについて、受給要件を見て確認していく必要があります。
障害年金の受給要件については、こちらのページをご覧ください。
とはいうものの、ご自身が障害年金を受給できる対象者なのかということは、障害年金に関する知識がないと判断がつかないことも多いかと思います。
そのため、私たちは、障害年金を受給できる見込みがあるかどうかについて無料で診断させていただくサービスも行っております。
加えて、障害年金のご相談も無料となっていますので、ご相談いただければ、お客様のご状況をお伺いした上で、障害年金を受給できそうかや手続きの流れ、依頼のメリットなどをお伝えさせていただきます(費用については例外もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください)。
ご相談・ご依頼には、障害年金に詳しい弁護士・社労士が対応いたします。
習志野にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒273-0005千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F(旧表記:エスペランサK3F)
0120-25-2403
























