障害年金とは


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒273-0005千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F(旧表記:エスペランサK3F)
0120-25-2403
障害年金はどのような制度なのか
障害年金は、障害によって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、生活を支えるために受け取ることができる公的な年金制度です。
年金という言葉から、高齢になった方が受け取るものというイメージを持たれる方もいますが、障害年金は現役世代の方でも対象となる制度です。
病気や障害によって今まで通りの生活を送ることが難しくなった場合に、一定の条件を満たすことで受給できる可能性があります。
障害年金の対象となる障害は幅広く、身体障害だけではなく、精神障害なども含まれます。
うつ病や統合失調症などの精神疾患、脳梗塞による後遺症、心臓や腎臓などの内部障害、手足の機能障害など、様々な傷病が障害年金の対象になる可能性があります。
そのため、障害によって日常生活や仕事に支障が出ている場合には、障害年金の対象となるかどうかについて弁護士や社労士に確認されることをおすすめします。
なお、障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
どちらの制度が対象になるかは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日である初診日に、どの年金制度へ加入していたかによって決まります。
初診日に国民年金に加入していた方などは、条件を満たすことで障害基礎年金の対象となります。
一方で、会社員や公務員などで厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となる場合があります。
また、障害年金は障害の程度によって等級が定められており、その状態に応じて受給できる金額が変わります。
等級ごとの金額については、別ページの「もらえる年金」で記載していますので、参考にしていただければと思います。
なお、障害年金を受給するためには申請が必要です。
受給を希望される場合には、ご自身で障害年金の申請を行う必要があります。
障害年金を申請するためには、必要な書類を準備し、役所や年金事務所などへ提出する手続きが必要です。
中でも特に重要となるのが、診断書や病歴・就労状況等申立書です。
これらの書類を通じて、現在の症状、発症から現在までの経過や日常生活で困っていることなどを具体的に伝え、障害年金の受給要件を満たしているか審査してもらうことになります。
審査が通過して、受給が決定すれば、障害年金が支給されるという流れとなります。
障害年金は、生活への影響を抱えている方にとって重要な支えとなる制度ですが、申請には制度への理解や書類準備など一定の負担があります。
そのため、手続きについて不安がある場合や、手続きをする上でサポートを受けたい場合には、障害年金に詳しい弁護士や社労士へ相談することも一つの方法です。
ご自身で申請を行おうとすると、ご自身の状況をどのように書類に反映すればよいのか分からなかったり、本来伝えるべき内容を十分に表現できなかったりするケースもありますので、少しでも不安がある場合には、弁護士・社労士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。
船橋の当事務所では、無料で障害年金の相談を承っています(※相談料には例外もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください。)。
ご不安な方や、サポートをご希望の方は、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
年金という言葉から、高齢になった方が受け取るものというイメージを持たれる方もいますが、障害年金は現役世代の方でも対象となる制度です。
病気や障害によって今まで通りの生活を送ることが難しくなった場合に、一定の条件を満たすことで受給できる可能性があります。
障害年金の対象となる障害は幅広く、身体障害だけではなく、精神障害なども含まれます。
うつ病や統合失調症などの精神疾患、脳梗塞による後遺症、心臓や腎臓などの内部障害、手足の機能障害など、様々な傷病が障害年金の対象になる可能性があります。
そのため、障害によって日常生活や仕事に支障が出ている場合には、障害年金の対象となるかどうかについて弁護士や社労士に確認されることをおすすめします。
なお、障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
どちらの制度が対象になるかは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日である初診日に、どの年金制度へ加入していたかによって決まります。
初診日に国民年金に加入していた方などは、条件を満たすことで障害基礎年金の対象となります。
一方で、会社員や公務員などで厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となる場合があります。
また、障害年金は障害の程度によって等級が定められており、その状態に応じて受給できる金額が変わります。
等級ごとの金額については、別ページの「もらえる年金」で記載していますので、参考にしていただければと思います。
なお、障害年金を受給するためには申請が必要です。
受給を希望される場合には、ご自身で障害年金の申請を行う必要があります。
障害年金を申請するためには、必要な書類を準備し、役所や年金事務所などへ提出する手続きが必要です。
中でも特に重要となるのが、診断書や病歴・就労状況等申立書です。
これらの書類を通じて、現在の症状、発症から現在までの経過や日常生活で困っていることなどを具体的に伝え、障害年金の受給要件を満たしているか審査してもらうことになります。
審査が通過して、受給が決定すれば、障害年金が支給されるという流れとなります。
障害年金は、生活への影響を抱えている方にとって重要な支えとなる制度ですが、申請には制度への理解や書類準備など一定の負担があります。
そのため、手続きについて不安がある場合や、手続きをする上でサポートを受けたい場合には、障害年金に詳しい弁護士や社労士へ相談することも一つの方法です。
ご自身で申請を行おうとすると、ご自身の状況をどのように書類に反映すればよいのか分からなかったり、本来伝えるべき内容を十分に表現できなかったりするケースもありますので、少しでも不安がある場合には、弁護士・社労士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。
船橋の当事務所では、無料で障害年金の相談を承っています(※相談料には例外もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください。)。
ご不安な方や、サポートをご希望の方は、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。























